【賃貸不動産コラム】窓への飾りつけ禁止?

高知市旭町にある、賃貸がメインの不動産屋。
旭町3丁目不動産・竹村です。

契約書の読み合わせの最中、時々お話しする事。

「共同住宅において、基本的に窓への飾りつけ・ポスターなどは禁止です」

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たとえばクリスマスやハロウィンの時に、
窓に飾りつけをしたりイルミネーションを飾りつけたいと思っている人もいるはず。

だけど、その電飾などの装飾のために「明るく(チカチカ点滅していて)て寝られない」
なんていうトラブルも全国で起きています。
「全てがすべてダメ」というわけではないのですが、
共同住宅である以上、近隣に迷惑をかけない程度で治めておく配慮が必要になります。

また窓へのポスターですが、
例えば、部屋の中が見えてしまうのがいやで目隠しシートを貼ったとか、
窓ジェル程度のもので注意されることはないとは思いますが、
基本的には「やめてください」となっています。

それは、建物の美観を損なわないようにするためでもあるし、
個人の主義・主張をあらわすようなポスターを貼らせないようにするための予防線でもあります。

事業用のテナント物件にしても、「基本的には家主の許可を得ること」とされています。
テナント物件に関しては、店舗として貸す時点で、家主もある程度寛容に受け止めていますし、
いちいち報告されたら面倒なので、看板取付や店舗レイアウト以外は常識の範囲内で、窓への張り紙などは報告しないことも多いですが、それでも「景観を損ねるからやめてくれ」と申し入れがあった場合、入居者は、その申し入れを完全に拒否することはできません。

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